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報酬体系 price system

認定が得られた場合にのみ
報酬をいただきます

このページでは、当事務所へご依頼された場合の請求方法別の報酬についてご説明します。

報酬体系
報酬・費用について
当事務所は、原則として相談料および着手金はいただいておりませんので、ご依頼の段階で料金はいただきません。請求の結果実際に障害年金が支給された場合には、その支払われた年金の中からお支払いいただけます。 また、請求の結果不支給となってしまった場合には、当事務所へのお支払いはありませんので、お気軽にお問い合わせください。
※その他別途費用がかかる可能性があるものに関しましては以下を参照ください。

●ご依頼者様にご負担いただく費用の詳細
①ご相談時
・ご相談は原則無料です。
・電話、メール、面談により、ご相談内容を詳しくお伺いします。ご相談は原則無料で対応いたしますが、当事務所から出向いての面談の場合は交通費を頂戴する場合がございます。

②ご依頼時
契約書を取り交わした段階でも、着手金などの当事務所へ対する金銭は原則不要です。ただし交通費ほか特別な支出を要する場合には、別途費用をご相談させていただく場合がございます。

③当事務所以外に対して必要な費用
申請にあたって、診断書の提出が必須となりますので、診断書作成費用、診察費用、面談費用、検査費用などの病院への支払いに関してはご負担をお願いします。住民票、戸籍謄本、所得証明書の取得費用など市町村への支払いについてもご負担をお願いします。請求方法の違いによりそのコストにも違いが生じますので下記内容をご参照ください。
障害年金の
請求方法について
障害年金の請求は、主に①認定日請求と②事後重症という2つの方法があります。

●認定日請求
基本的には、初診日(障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)から1年6ヶ月後の診断書を添付して申請をすることとなります。
しかし、制度を知らなかったなどの理由により障害認定日より1年以上経過している場合は、遡って申請をしなければいけない場合もあります。その場合には障害認定日の状態の診断書と現在の状態の診断書の2通の作成が必要となりますので、病院への支払いも2通分となります。この場合、遡っての認定が得られれば過去に得られたであろう年金も遡って支給されます。
※最大で過去5年分の支給となります。

・必要な書類:障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成された診断書
※障害認定日より1年以上経過している場合は、請求日以前3ヶ月以内の症状で作成された診断書も必要です
・支給開始月:障害認定日の翌月

●事後重症
障害認定日には障害の状態がそれほど悪くなかったなどの場合には、現在の診断書1通を添付して申請をすることとなります。 この場合、認定が得られれば請求の翌月分からの年金が支給されます。

・必要な書類:請求日以前3ヶ月以内の症状で作成された診断書
・支給開始月:請求月の翌月

※この他、いずれの請求方法にしても、初診の病院と診断書作成病院とが違う場合には受診状況証明書という書類を初診の病院にて発行してもらうことが必要ですので、当該文書作成費用が必要です。
報酬一覧
●裁定請求からのご依頼
初回振込額の15%/年金額の3ヶ月分のいずれか高い額(税込)
※ここからご依頼の場合、その後の(再)審査請求も同条件で承ります。

例)年金額60万円(月額5万円)で認定あり
①認定日請求により過去5年分の年金が支給される場合
⇒初回振込額300万円(60万円の5年分)×15%=45万円
②事後重症により請求の翌月分からの年金が支給される場合
⇒月額5万円×3ヶ月分=15万円
①45万>②15万
⇒45万円が当事務所にお支払いいただく報酬額となります。

●審査請求・再審査請求からのご依頼
初回振込額の20%/年金額の4ヶ月分のいずれか高い額(税込)

※年金額について
【1級】786,500円×1.25+子の加算
【2級】786,500円+子の加算
厚生年金の場合、さらに報酬比例の年金額が加算されます。

●更新・額改定請求
1~3ヶ月の範囲で個別にお見積もりします。
 
●依頼を前提としない相談のみ
30分 5,000円

ペースメーカーや人工弁を装着した方、脳梗塞後遺症による障害がある方など、既に障害者手帳をお持ちでも障害年金が手帳の等級と一致しないこともあります。詳しいことが知りたいという方や、審査請求をしたいという方がいらっしゃいましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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