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初診日・特殊事例

肺気腫

当事務所では珍しい呼吸器疾患のご紹介です。

事例 男性・58歳(申請時点)
申請:令和元年
結果:障害厚生年金3級(事後重症)

平成21年頃から、咳や息苦しさの症状があり、近隣のA病院を受診して、検査の結果肺気腫と診断される。しばらくはA院で吸入薬を処方してもらい対症療法でやり過ごしていたが、特に有効な治療法もないし、やがて行かなくなった。
しかし、その後平成27年頃より、ちょっと歩いただけでも一段と息切れが酷くなっているように感じられ、別のB病院を受診して、吸入薬を処方される。この頃、同じ症状で手術した友人がおり、症状が改善したということだったので、総合病院のC病院で検査を受けたが手術不適応とのことだった。その後C病院の主治医が独立してD病院を開設したのでそれに伴って転院するが、やはり対症療法のみ続けている。

当事務所による解決

一社労士としては全体像がよくわからないところはあるのですが、当事務所では内部疾患の中でも心臓や腎臓などはご依頼を受ける機会も多いのですが、呼吸器とか肝臓などの依頼はほとんどないのは何故なんだろうというのは不思議だったのですが、そんな中での呼吸器系疾患のご依頼でした。

初診の平成21年頃は厚生年金加入でしたが、まずそこの証明が難しそうであるというお話でした。等級的には現状一応アルバイトみたいな形ででも就労中だということもあって、3級になるかならないかという感じでしょうということは依頼者さんとのコンセンサスとしてありましたので、まずはやはり、A病院の初診を確定することが重要だという結論に至りました。

A病院は依頼者さんの方で予め調べていて、やはりカルテはないということだったのですが、健保のレセプトの方がギリギリ保管期限内で残っていました。協会けんぽでも各都道府県でこの辺のルールも色々のようですが、そこの証明はできました。

ただ、個人的にはよくわからないところなのですが、10年程度の昔の事であれば、健保の方でも電子記録として受診記録は残しているのではないかと思うのですが、それを電子記録を順々に消去していくようなことをしているのですか?紙媒体なら物理的に場所をとるのでやむを得ないと思うのですけど電子記録まで消していくのはなんでなんですか?実際こうやって困るケースもあるんですけど?と聞いても何だか曖昧な回答をされて終了でした。こういう全体の問題もいつかは解消のために動きたいものだなと思いますが。
等級の方も、呼吸器の場合在宅酸素療法をしていないような場合でも、数値如何では十分認定の対象とはなりえます。本件の依頼者さんの場合、肺活量の値が非常に悪いという事情もありましたので、診断書作成の上申請しましたところ、何とか3級の障害厚生年金を受給することが出来ました。

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