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糖尿病・腎臓・心疾患

慢性糸球体腎炎

人工透析前の腎疾患での認定事例です。

事例 男性・49歳(申請時点)
申請:平成26年
結果:障害厚生年金3級(事後重症)

平成16年の会社の健康診断でクレアチニンの数値の異常を指摘された。速やかに医療機関を受診したところ慢性糸球体腎炎と診断され、投薬治療を受けるようになる。
それ以降も数値は緩やかに悪化していた。それでも、自覚症状は長年なかったが、平成21年頃からはめまいや易疲労性を感じるようになった。

当事務所による解決

数値が一層悪化して、平成25年に障害者手帳の交付を受け、その直後に当事務所にご依頼のお声がかかりました。

今回の方は、一応お仕事もされておられ、人工透析などもされていない状況ですが、無事3級で認定されました。
腎疾患の場合、クレアチニン等の数値があまりに悪いようですと申請する価値は十分あると思います。

働きながら障害年金受給できるか? 内臓疾患の場合

  • ただし、「働いていても障害年金は受給できます」ということを謳っている社労士も多いですが、あまり一般化できるようなお話ではないと思います。
    逆に言いますと、内臓疾患の場合、例外はありますが(人工透析など)働いているとせいぜい3級にしかならない、という構造になっています。
    ですので、障害厚生年金を申請できるかどうかというのが1つの大きなポイントになってくると思います。

    そういう意味で就労されている方からの相談で受給は不可であろうという旨をお伝えすることも実際あります。
    しかし、なかなか複雑なところですので、悩まれたら一度ご相談ください。

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