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糖尿病・腎臓・心疾患

慢性腎不全(人工透析)

人工透析実施の場合の等級は決まっています。

事例 男性・53歳(申請時点)
申請:平成27年
結果:障害厚生年金2級(事後重症)

平成9年の会社の健康診断で高血糖を指摘された。そのためその健診を実施した病院で引き続き精密検査を実施されたところ、Ⅱ型糖尿病であると診断される。平成19年頃からは同院眼科へも並行して受診する。
同院内科の主治医が独立開業されるのに伴って平成22年に転院。しかし、数値的なものの悪化のスピードが上昇し、平成25年からは大学病院へ転院しインスリン治療を始めるも、腎機能の悪化は止まらず、平成26年から人工透析を実施することとなった。

当事務所による解決

現在も就労中ですが、人工透析の方の場合、納付要件を充たす限りはほぼ受給は可能な仕組みとなっています。
ですので、その場合には可能な限りお早目に申請されることをおすすめしますが、しかし、ご本人と面談した際に聞いたのはある行政機関(市役所?年金事務所?)で人工透析実施した直後くらいに申請の相談に出向いたところ、「働いているから無理じゃないかな」という答えが返ってきたので、その後半年ほど放っておいた、という事情がありました。知らず知らずのうちに損をしている可能性もありますので、おかしいと思ったらすぐに専門家である社労士へ相談なさることをお勧めいたします。

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