事例集 事例集

初診日・特殊事例

障害者特例の遡及(左上肢障害)

請求漏れについて他の社労士の尻ぬぐいをした事例です。

事例 男性・66歳(申請時点)
申請:平成29年
結果:障害認定日に障害厚生年金3級と認定されたことによる障害者特例の受給

平成23年(60歳)に交通事故により左上肢を負傷する。左腕が拘縮したまま過ごすが、平成28年(65歳)に障害年金の制度があると知り、当事務所とは別の社労士事務所に依頼し、障害認定日請求により障害年金を申請。結果として障害認定日3級という決定が届く。しかし、障害認定日には既に特別支給の老齢厚生年金を受給中であり何も支給されないという結論となる。その社労士にどういうことなのか説明を求めても、全く説明が理解できないということで当事務所へ相談に見えられた。

当事務所による解決 面談して思ったこと

ちょっと最近障害年金を扱う社労士が増えていると言う話も聞きますが、少なくとも私は県内でそういう同業者と接触することはないので、実際どんな感じなんだろうなと思ってはいたところなのですが、このご相談者さんから一通りこれまでその社労士とのやり取りの概要をお聞きして、まー、ここまで知識が浅い社労士がいて、それなのに障害年金に自分は詳しいのであると謳っているものなのかー、と呆れました。

まずですが、障害年金は65歳を過ぎると事後重症申請はできません。この方は申請時に既に65歳でしたので、事後重症ではなく認定日請求をされています。そこまではわかります。

そして認定日診断書(H24年)を見る限りは認定日3級というのもまぁ妥当だろうと思いました。それと併せて請求時時点(H28年)の診断書を見ると障害の程度が増進しており2級相当でもおかしくないかなというものでした。

で、ここからが意味不明なのですが、ご相談者様からお話を聞く限りでは、その社労士としては請求時時点で2級であるのでそれで2級の障害厚生年金および基礎年金を受給できるものと思っていたようです。ですが、障害認定日に3級と認定された人が65歳を過ぎてから2級への等級変更を求めることはできませんから(厚生年金保険法第52条第7項)、いくら65歳を過ぎたときの状態が2級相当だと言ったところで、結果ずっと3級どまりなままになります。すると3級の障害厚生年金と老齢年金を比較すると老齢年金のほうを選択したほうが金額が高いですので、結果障害年金のほうは権利はあっても受給できませんね、ということになります。

ということを私がご説明するとその相談者さんはそうなのかと納得されていたようですが、しかし、こんなことは上記のようにもちろん法律にも書いてますし、社労士試験にだって出てくるような内容なわけですから、社労士でしかも障害年金に明るいと謳っている人が本当にそんなことすらわからなかったのだとしたら論外ですし、信じられない気持ちで愕然としました。

当事務所による解決 障害者特例の申請

もともとは、ご相談者さんはその3級の結果が届いた後にその社労士から2級を求める審査請求をしましょうと言われ
「本当にそれやる意味があるのですか?」と聞いていくと
「いやぁ・・・」とトーンダウンしていったというような状況だったということで、審査請求はいったいどうなのかということを聞かれたかったそうなのですが、当職としては上記のような理由ですから私は意味がないと思いますけれども、とお答えしました。トーンダウンしたというのは、決定があった後に、「あ、これは無理そうなんだな」と勉強したからなのでしょうか。う~ん、だとすると、なぜこの社労士が社労士試験に受かれたのかがわかりません・・・。

何にせよ、元々の話はそういう相談だったのですが、しかし私は更にその社労士の見落としがあるのではないかという点を指摘しました。上記のような理由で障害年金が受給できないことはやむを得ないとしても、老齢厚生年金の障害者特例は申請していないのではないかという点です。
この方は60歳から64歳まで特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分のみをもらっていたのですが、そういう方が障害等級を認定された場合(この場合3級でも可)には、障害年金ではなくあくまで老齢年金の加算という形で障害者特例というものが支給されることとなります。
つまりこの方の場合、障害認定日~64歳の間老齢年金に加算がつくことになり、その分が遡及して受け取れるはずなのですが、どうもその申請をしていないようだと思いました。そして調べてみたところやはりその分について請求漏れしていたようです。
正直言ってこの点も意味が不明だったのですけれども、せっかく3級と認定が得られているのに、この障害者特例の知識もこの社労士は持ち合わせていなかったのか、と再度唖然としました。また、その社労士が知識不足だとしても年金事務所も「障害者特例は申請しないのですか?」と声を掛けなかったのかというのも不思議でした。
ですので、その申請について当事務所でご依頼をいただくこととし、申請したところ、当然ながら無事に遡及分の老齢年金の加算分が受給できました。

社労士には制度横断的な知識が必要です

  • なお、その交通事故は仕事中の事故であったため、労災の申請についても併せて当事務所で受任しましたが、その社労士からそういう提案もやはりなかったようです。

    思うに、障害年金を扱う社労士が増えているといっても、障害年金をやるというとそのことしか意識がなくなるような社労士が多いのだろうかという印象を受けました。なので、こういう労災のこととか障害者特例というような老齢年金のことなどすっぽり抜けてしまうのだろうかなと。障害年金をやるにしても、それしか眼中にないうえにその障害年金の知識すらままならない社労士というのは依頼者にとって実に有害だと思います。
    とは言っても、各相談者さんにおかれましては、各社労士に対し、そこの点を見極めるのはなかなか大変だとは思いますが、少なくとも当事務所では障害年金に関する豊富なノウハウや知識がありますし、障害年金から入っていった問題でもそれ以外の観点からのアプローチもできますので、今回のようなケースに遭遇した場合でもお気軽にご相談いただければと思います。

解決事例一覧に戻る