事例集 事例集

眼・耳・肢体

審査請求

関節リウマチ

関節リウマチによる申請と申請にあたっての留意点

事例 男性・51歳(申請時点)
申請:平成25年
結果:障害厚生年金3級(事後重症)
審査請求:障害厚生年金2級

平成22年に両手指の関節痛及び朝起床時に手がまるでグローブをはめたようにこわばってごわごわしているのを感じた。すぐに近くの整形外科を受診したところリウマチの疑いがあるということで、リウマチ専門の内科を紹介されて受診したところ、リウマチと診断され、以降治療を続ける。
何度も薬の種類を変えて治療を続けてはきたが、最初手指から始まった症状は徐々に全身に及ぶようになり、物をつかんだり、歩いたりということが困難な状況となった。

当事務所による解決

お勤め先ももう続けられないというタイミングで、当事務所にご依頼のお声掛けがあり、受任しました。

しかし、最初の結果は3級でした。
診断書の内容から見ると低い等級で認定されているという印象がありましたので審査請求に及びました。

診断書作成する経緯につきましては、当職も病院へ帯同して計測等の様子を横で観察しておりましたが、その病院では非常に時間をかけて丁寧にやってくださっているというのはわかっていました。
そういう場合ですと、等級を争う場合にも強いと思います。後々になって意見をコロコロと変える医師も実際にいますので、きちんとしてくれているところはそういうことがないですので、堂々とこちらの意見を主張することが出来ます。そして審査請求の結果、3級から2級へと等級が変更となりました。

もちろん自分の状況は何級に認定されるのが妥当であるのか、という見極めも重要です。この辺の相場観はやはり場数を踏んだ社労士にしかわからないと思います。

リウマチで申請する場合に毎度困る事

  • リウマチの方の場合、実際に治療に当たっているのは「リウマチ科」や「内科」標榜医です。
    それに対し、肢体の障害の診断書は、その注意書きには
    「日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会で定めた方法によってください。」
    と書かれています。つまり、「整形外科」や「リハビリ科」標榜医が記載することが適当な書類なのです。

    すると、素直にやると最悪の場合どうなるかというと
    リウマチ科の主治医は「そんな書類うちでは書き方がわかりません」と言い
    整形外科にパッと渡しただけでは「リウマチのこと自体はうちは専門外ですから」と言われ難儀することがあると思います。

    ですので、難しいところで、当事務所ではその都度工夫して取り組んでいます。

    この方の場合ですと、幸い初診の病院が整形外科でしたので事情を説明し、診断書入手でき、申請できました。

解決事例一覧に戻る