事例集 事例集

眼・耳・肢体

脳出血

脳出血で、1年半経過前の申請についての事例です。このパターンでの考え方も整理してみました。

事例 女性・54歳(申請時点)
申請:平成25年
結果:障害基礎年金2級(認定日請求)

平成23年に家の中で立ち上がった際に突如倒れる。家族が救急車を呼んで病院に搬送されたところ脳出血と診断され即手術。血腫を取り除き一命は取り留めたが、左半身に重い障害を負った。
一カ月後、リハビリ病院に転院し約半年間リハビリに励んだ。
同院退院後は自宅療養を続けるが、外出する際は車椅子、屋内ではポールを1~2mおきに配してそれに掴まりながら移動するなど不自由な生活を余儀なくされている。

当事務所による解決

初診から約2年経過している時点で当事務所へお声を掛けていただきました。

原則的には障害年金の障害認定日は初診日から1年6か月経過時点とされることが多いです。
しかし、脳出血や脳梗塞などの脳血管疾患による障害の場合は初診日から6か月以上経過した日以降に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められた日を障害認定日とする特例があります。

今回はその特例に則って申請しました。
この方の場合は初診日から約10か月で症状固定しているという診断が出ており、その時期に身体障害者手帳が発行され、既にリハビリも終えているタイミングでしたので、その日を症状固定日として申請したところ無事そこまで遡及しての認定が得られました。

なお、苦労したのは、リハビリを終えて退院されて1年近くが経過しているが故に、病院が診断書作成に難色を示したことでした。(要するに、もううちのお客さんでもないのにめんどくさいなー、という感じの・・・)
このような場合でも当事務所では個別にやり方を考えて工夫しております。

脳出血で1年半経過前に申請する場合の注意点

  • 昨今、保険者側から様々な理屈をつけられて上記特例が認められないケースも散見されます。
    1年6か月までは健康保険の方では傷病手当金があるということもあって、厚生年金と基礎年金で扱いに若干差があるのかもしれません。

    状況にもよりますが、実際社会保険(厚生年金、健康保険)加入者であれば、最大1年半までは傷病手当金が支給されます。そして、障害年金と傷病手当金は併給出来ません。
    あまり上記特例にこだわってもしんどいだけだった、というケースが大半だと思います。

    いずれにせよ、どうすることが最適かは個別にご相談に応じております。

解決事例一覧に戻る