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眼・耳・肢体

脳出血

脳出血について、1年半経過前の症状固定日を障害認定日として認定が得られた事案です。

事例 男性・55歳(申請時点)
申請:平成28年
結果:障害厚生年金2級(認定日請求)

平成26年に脳出血で倒れ、救急搬送される。急性期を脱してからは自宅近くの病院でリハビリを兼ねて入院。4か月目に障害者手帳を交付される。入院から半年ほどで同院退院するが、左半身の麻痺などの後遺障害が残っている。

当事務所による解決

脳血管障害により機能障害を残す場合には、初診日から6か月以上経過した日以降に、医学的観点からそれ以上の機能回復が見込めないと判断された場合に症状固定が認められるという規定があります。


本件ご依頼者様の場合、申請に先立って障害者手帳の診断書のコピーを入手したところ、初診から4か月目には症状固定という判断のようでした。どうも、こういうことにも地域格差があるのか、兵庫県内の医師は半年以内に症状固定という判断をしている場合が多いような気がします。他の地域ではあまり聞かないような気がしますが、とても速い印象です。
症状固定が6か月以内だとされる場合、では一体、上記基準がある中でいつの診断書を取得すればいいのだろうかというのは思いましたが、丁度退院時は6か月を少し過ぎたあたりでして、それ以降はかなり間が空きます。


ですので、どうなるかは確証はありませんでしたが、退院時点の診断書を取得して申請しましたところ、無事遡及して認定が下りました。

脳血管疾患の症状固定という概念

  • 症状固定という概念自体がやはり難しいなと感じます。上記基準にしても「医学的観点から~」などと言っておきながら、主治医が「この日が症状固定だ」としても保険者側が「いや違う」と否定する場合もあります。


    また、労災が絡む場合に、労基署と年金で症状固定日が異なることもあり得ます。労基署は早く支給を終わらせたいから早く症状固定としたがりますし、年金は早く受給させたくないから多くの場合には1年半以内の症状固定というのは認めたがりませんから。
    そうすると医学的観点とかいいながら実は各行政機関の都合じゃないか、という風に思います。

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