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初診日・特殊事例

事後重症請求後の認定日請求

一旦事後重症での障害年金受給が決定した後からでも認定日請求を起こせる場合もあります。

事例 男性・40歳(申請時点)
申請:平成26年
結果:障害基礎年金2級(認定日請求)

平成14年に脳梗塞を発症し、左片麻痺の後遺症が残る。障害者手帳は平成15年に取得。その後、平成23年に自分で障害基礎年金を事後重症請求にて申請し、2級と認定される。

当事務所による解決

事後重症による障害基礎年金を受給し始めて3年近くが経過した時点で、遡及分の申請というものがあるとはじめて知ったのですが今からできませんでしょうかと当事務所へご相談がありました。

実はこういうような、一旦事後重症で認定された後に認定日請求をおこなうということも可能です。認定日請求が通ったあかつきには事後重症分は取り下げますということで申請を行います。

なぜ、平成23年にしていなかったのかというのは、当時の申請書類を入手してみてみましたが、ちょっと事情がよくわかりませんでした。ご病状の影響もあってなのか今までの受診歴がご依頼者様だけではまとめきれていない上に、当時は市役所で受付されていますが、今一つその担当者も請求方法についての丁寧なアドバイスがなかったのかなという風に推察しています。

うちで受任しまして、再度丁寧に受診歴をまとめなおすと、今かかっている病院の初診あたりの時点が障害認定日であるということが判明しましたので、通常の診察時に合わせて当時の診断書を依頼したところ、主治医の先生に快諾いただき、申請して認定されました。

ただ、支分権の時効というものは刻々と過ぎて行っていますので、本件のご依頼者様の場合、時効消滅していない2年強の支給だけということになりました。こういう申請も可能は可能ですが、やはり早め早めに専門の社労士に相談してもらった方がロスが少ないと思います。

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